2020.12.15
家づくり情報

住宅ローン控除の期間延長

社長 伊藤明

こんにちは!

西尾市のイトー工務店 伊藤明です。

今日は雲が何だか黒いので、

雪でも降るのかしら???

とちょっと微妙な気分です。


小学生だったころは、

雪が降って積もると、

雪だるまや雪合戦なんて

楽しみがありました。


何より、雪自体がレアでしたから

嬉しかったものです。


でも大人になってみると、

寒くていやだ~

車の運転に支障がでるから嫌だ~

凍るから嫌だ~

などなど、

子供の頃の事など忘れて

嫌な気分になってしまうものです(笑)


まぁ、私はというと、

雪ダルマをつくると

娘が喜ぶと思うので、

100%嫌いというわけではありませんが、

出来れば、降ってほしくないなぁ

なんて思っちゃいます。


さて、雪の話はこれくらいにして、

2020年12月10日に住宅ローン減税をはじめ、

来年以降の税制の事をあれやこれやと出す

「令和3年度 税制改正大綱」が発表されましたね。


私も、数年前から、

住宅に関わるものについては

興味をもって見ておりましたが、

やはり私たちの目玉は、

住宅ローン減税の入居期間を

延長したという部分ではないでしょうか?


ただし、

消費税10%以前の方は、

住宅ローン残債の1%×10年だったのに対して、

増税後は増税の対策として

住宅ローンの残債の1%×10年に加えて、

プラス3年間は

住宅ローン残高か住宅の取得対価の少ない方×1%か、

建物の取得価格×2%÷3という、

なんとも分かりづらい計算式で、

考えなければならない事となっておりましたね。


また、所得税から減税されてもまだ、

控除対象の金額の枠がある場合は、

住民税の方から最大136500円控除されるっていう、

一般的にさっと考えると、

わかりづいらい制度となっています。


それが、2020年末までに入居された方が

対象となっていましたが、

コロナの関係で工事が遅れたという方は、

2021年末までに入居すれば対象になるとなってました。

それが、2022年末まで延長されることと

なりました。

これはありがたい改正ですね。


ただし、控除率の見直しの検討が入っているようですね。

確かに、

住宅ローンの金利は1%切って、

金融機関によっては、

変動金利0.5%の所もあるのに、

控除率が1%って(笑)

(ローン金利と控除の%はあえて計算しませんが…)


どんな議論がされて、

どんな結果が発表されるのか、

興味あるところです。


では今日はこの辺りで!

ありがとうございました。