2020/12/15
家づくり情報
住宅ローン控除の期間延長
こんにちは!
西尾市のイトー工務店 伊藤明です。
今日は雲が何だか黒いので、
雪でも降るのかしら???
とちょっと微妙な気分です。
小学生だったころは、
雪が降って積もると、
雪だるまや雪合戦なんて
楽しみがありました。
何より、雪自体がレアでしたから
嬉しかったものです。
でも大人になってみると、
寒くていやだ~
車の運転に支障がでるから嫌だ~
凍るから嫌だ~
などなど、
子供の頃の事など忘れて
嫌な気分になってしまうものです(笑)
まぁ、私はというと、
雪ダルマをつくると
娘が喜ぶと思うので、
100%嫌いというわけではありませんが、
出来れば、降ってほしくないなぁ
なんて思っちゃいます。
さて、雪の話はこれくらいにして、
2020年12月10日に住宅ローン減税をはじめ、
来年以降の税制の事をあれやこれやと出す
「令和3年度 税制改正大綱」が発表されましたね。
私も、数年前から、
住宅に関わるものについては
興味をもって見ておりましたが、
やはり私たちの目玉は、
住宅ローン減税の入居期間を
延長したという部分ではないでしょうか?
ただし、
消費税10%以前の方は、
住宅ローン残債の1%×10年だったのに対して、
増税後は増税の対策として
住宅ローンの残債の1%×10年に加えて、
プラス3年間は
住宅ローン残高か住宅の取得対価の少ない方×1%か、
建物の取得価格×2%÷3という、
なんとも分かりづらい計算式で、
考えなければならない事となっておりましたね。
また、所得税から減税されてもまだ、
控除対象の金額の枠がある場合は、
住民税の方から最大136500円控除されるっていう、
一般的にさっと考えると、
わかりづいらい制度となっています。
それが、2020年末までに入居された方が
対象となっていましたが、
コロナの関係で工事が遅れたという方は、
2021年末までに入居すれば対象になるとなってました。
それが、2022年末まで延長されることと
なりました。
これはありがたい改正ですね。
ただし、控除率の見直しの検討が入っているようですね。
確かに、
住宅ローンの金利は1%切って、
金融機関によっては、
変動金利0.5%の所もあるのに、
控除率が1%って(笑)
(ローン金利と控除の%はあえて計算しませんが…)
どんな議論がされて、
どんな結果が発表されるのか、
興味あるところです。
では今日はこの辺りで!
ありがとうございました。