2022.08.30
家づくり情報

昨日のブログで質問が・・・請負契約って?

社長 伊藤明

こんにちは!

家づくりで幸せつくりたい!

西尾市のイトー工務店 伊藤です。


昨日のブログで、

着工前に請負契約なの?

って質問がありました。


そこ、結構大切なポイントなので

お伝えしておかねばということで、

今日は請負契約について~!


家の契約って、正式に言うと、

工事請負契約っていう契約になります。

(「こうじうけおいけいやく」と読みます。)


この契約、いつ結ぶのかは実は決まりがありません

着工前でも、土地が見つかった後でも、

極端な事を言えば、会ったその日でも(笑)


私の聞いたハウジングセンターの契約パターンは、

初回から3~5回会ったくらいで、

「ではそろそろ契約を…」って感じ。


これ、私としては早いと思っています

ここからは私の持論ですけどね、

この工事請負契約書には、

お客様の個人情報は当然のことですが、

その他に、工事金額支払条件着工日お引渡日

そして、契約後のキャンセルに関わる違約金など、

そういったものも記載されます。


これ、早いうちに契約結んでしまうと、

私は危険だと思ってます。


なぜなら、

建築会社側が法律を盾に、

お客様の時間とお金を縛るってことになりかねないからです。


特にこれ、土地の無い方にも

請負契約を結んでしまうハウスメーカーとかあるみたいなんですが、

それどーゆーこと?って思うわけです。

だって、土地が決まってなければ、

きちんとした建物の形や、それに係る住宅の金額も不明瞭。

その不安定な状態で、その会社に対して、

「私を法律で縛ってくださ~い」って

進んで縛られるって、

本当にそれでいいのでしょうか?


ちなみに、これ調べてみたら、

契約のタイミングって法律としても、

「仮の土地で請負契約を結ぶのは違法ではない」という

結論だそうです。こわいこわい。


ということは、

仮の土地で、概算の工事金額で請負契約を結んでしまえば、

法的に私的な事情、例えば、

良い土地がみつからないので、

一旦家づくりを白紙にしたいという事もそうですし、

土地の予算を上げて、

建物の予算を下げなければいけないという事もそうです。

すべて、違約金の対象となるわけです。


ちなみに違約金ってのが、非常に怖くて、

一般的な印象だと、契約金を手放せばキャンセルできると

思ってしまいがちですが、

請負契約には、違約金という別の項目がありまして、

ちょこちょこみるのが、

工事金額の20%というような記載を見ます。

そうすると、

2,500万円の家だとすると、500万円の違約金。

こわいこわい汗


なので、

「契約金は少なくてもいいので、まず契約を。」

という建築会社がいたらスーパー要注意です。


じゃぁ、イトー工務店は?というと、

住宅ローンなどの何か他の要因が無い限り、

着工前まで請負契約はしてません

それは、私たちもお客様を信頼していますし、

お客様からもそれまでの間に、

私たちのご提案や姿勢を見て、

信頼して下さっていると思っているからです。


家づくりはお互いの信頼関係が一番大事。

どんな家を建てる、

いくらで家を建てる、

それも大事かもしれませんが、

「誰と家づくりという旅をするのか?」

ここだと思うんですよね。


ちなみに、

私もいろんなハウスメーカーの営業さんと

お話をしたことがありますが、

提案力や経験が無くて、

不安な方ほど請負契約を早く欲しそうな

会話をします。


逆に売れっ子営業マンみたいに

自信や経験に満ち溢れている方ほど、

契約に固執してないような気がします。


じゃぁ、うちの中園は?

請負契約が一番苦手って言ってます(笑)

それはなぜか。

「契約約款を読み上げるのが面倒だから・・・」

だそうです(爆笑)

確かにアレは長いw


みなさま、

請負契約は早くにしないようにして、

じっくりと家づくりは考えてくださいね。